伊奈町議会 2022-11-22 11月29日-01号
第6条では、伊奈町手数料条例に規定する消防法、伊奈町火災予防条例及び火薬類取締法に基づく手数料を削除するものでございます。 第7条では、伊奈町情報公開条例に規定する消防長を削除するものでございます。 第8条では、伊奈町火災予防条例、伊奈町消防本部及び消防署の設置、名称及び位置等に関する条例、伊奈町消防委員会条例、伊奈町消防長及び消防署長の資格を定める条例の廃止を行うものでございます。
第6条では、伊奈町手数料条例に規定する消防法、伊奈町火災予防条例及び火薬類取締法に基づく手数料を削除するものでございます。 第7条では、伊奈町情報公開条例に規定する消防長を削除するものでございます。 第8条では、伊奈町火災予防条例、伊奈町消防本部及び消防署の設置、名称及び位置等に関する条例、伊奈町消防委員会条例、伊奈町消防長及び消防署長の資格を定める条例の廃止を行うものでございます。
そのうち火薬類取締法施行令に基づく事務は、火薬類に係る譲渡許可書及び譲渡許可書の返却のみの1件となりますとの答弁がありました。 ここで質疑を終結し、採決の結果、全員賛成をもって議案第8号は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第9号 令和2年度川島町一般会計補正予算(第7号)を議題とし、審査に入りました。 住民力結集事業のかわじま未来塾謝金が23万円増額となっています。
また、高圧ガス保安法、液化石油ガス法、火薬類取締法に基づく製造、貯蔵、販売及び消費に関する許可、届け出等の事務が平成14年、平成26年と段階的に県から権限移譲され、予防業務の事務量は増大しております。
次に、火災予防の取り組みについてでございますが、地方分権一括法に基づく権限移譲事務として県で行っている火薬類取締法の事務が平成29年4月より、また高圧ガス保安法の事務が平成30年4月より、それぞれ本市に移譲されることから、消防法の規制と同様に災害防止が図れる保安体制の確保に取り組んでまいります。
議案第49号は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における火薬類取締法の一部改正に伴い、火薬類関係事務の一部が移譲されるため、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、県から移譲された火薬類の製造の許可申請、火薬類の販売営業の許可申請等の火薬類関係事務について手数料を新設するものでございます。
まず、第3条第2号において、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例により、組合市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるものとして火薬類取締法等が明記されております。これまで草加市が権限移譲を受け扱ってきた事務よりもふえることになるのかどうか。ア、イ、ウの項目に関する取り扱い件数について、草加市、八潮市それぞれの件数をお示しください。
本案は、埼玉県の知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴い、火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく審査事務に係る手数料の追加をするものでございます。また、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、関係手数料の金額を改正するものでございます。
具体的には、警察法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、古物営業法、火薬類取締法、道路交通法に基づく事務等がございます。この道路交通法に基づく事務の内容といたしまして、運転免許試験の実施や免許の更新事務、交通規制に関する事務等があります。 交通規制については、道路交通法第4条により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ります。
第2条の第19号の火薬類取締法の規定に基づく手数料、第20号の消防法の規定に基づく手数料及び第24号の消防に関する証明手数料、並びに別表第2及び別表第3を削り、それに伴う条例の整理をするものでございます。 なお、この2条は、平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第63号の補足説明とさせていただきます。
消防法及び火薬類取締法等により、打ち上げ花火に際しての保安距離が定められておりまして、まちづくりの一環として花火を打ち上げる場合、多くの会場で打ち上げられている5号玉、直径15センチの場合で半径200メートル以上、10号玉、直径30センチですが、の場合で半径250メートル以上の保安距離の確保が必要なことや、観客席の設置、駐車場の確保、会場周辺等の交通規制等の課題もございます。
現在、朝霞地区一部事務組合規約第3条で共同処理することと定められております事務内容につきましては、1点目として、し尿処理に関すること、2点目として、障害者支援施設の設置及び管理運営に関すること、3点目として、消防に関すること、4点目として、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例により組合構成市が処理することとされた事務のうち、火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則に基づく事務に関すること、高圧ガス
そうか公園、火を扱うわけですから、公園で火を扱うのはどうかなということから、草加市都市公園条例で許可をいただかなければならんだろうというふうに思いますし、また消防の関係では火薬類取締法に基づいてこれも許可を受けていかなければならないということから考えて、多分場所はそうか公園になるんだろうというふうに思いますけれども、いいのかどうなのかお伺いしておきたいと思います。
米穀小売業の登録等の事務に関わる手数料を定めるものであります。 次に、22ページの議案第38号「川口市租税特別措置法関係事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、条例中に引用している同令の条項に移動が生じたため、規定の整備を行うものであります。 次に、23ページの議案第39号「川口市消防法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、火薬類取締法
また、移譲後、共同事務組合へ事務をいつ移管するのかとの質疑に対し、移譲される合計13の事務のうち、取り扱いが予想される事務は、火薬類取締法に関する事務のうち、煙火消費の許可事務が3件ほど見込まれる。県の補助については、彩の国分権推進交付金が交付される見込みであるが、これは移譲後、2年を経過してから交付されるため金額は未定である。
(1)「権限移譲に伴う財源確保について」質疑したところ、「現在使用している手数料では火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火消費許可として、直径15センチメートル以下の球状打揚煙火のみの対応で、手数料は 7,900円となっているが、権限移譲により、直径15センチメートルを超える球状打揚煙火・仕掛煙火・スターマイン等を取り扱うこととなるため、今後、県央広域事務組合議会により事務組合手数料条例を改正
まず、1として、変更理由についてでありますが、変更の理由は県知事から埼玉県央広域事務組合に対し、平成14年度より火薬類取締法関係、液化石油ガス法関係及び高圧ガス保安法関係に関する事務処理が移譲となるためで、既に構成市町における協議において合意が成立をし、引き続き規約変更については全構成市町の同意が必要となるためであります。
また、火薬類取締法の関係ですが、この火薬類の許可件数について、八年度が二十八件、九年度が二十七件、十年度が十四件、十一年度が十六件、十二年度が十一件です。それに今回県から各年度二件が委譲されてまいりますので、実質二件が増加するということです。
◆9番(金子泰久議員) まず、議案の96号でございますけれども、今回の提案内容は、今日まで知事の権限に属していたところの事務が移譲されてくるということを内容とするものでございますので、本広域事務組合管内におけるこの火薬類取締法に基づく事務と液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務及び高圧ガス保安法に基づく事務のその事務量がどの程度のものになるのか、この点おわかりになったらばお
本議案の規約変更につきましては、共同処理する事務のうち、既存事務の内容拡充として、火薬類取締法等に基づく事務の一部である「火薬使用に関する煙火消費許可等」の追加、及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく「液化石油ガス消費設備等の基準適合命令」を追加し、新たに高圧ガス保安法に基づく「高圧ガス事業者及び消費する者に対し、公共の安全維持・災害の発生防止のために緊急措置を行う事務」を
上から5行目の「共同処理する事務に」の後に「火薬類取締法」を、次の行の「高圧ガス保安法」の後に「等」を、提案理由の冒頭に「煙火消費の許可」を加えるとともに、このページのかぎ括弧を削除いたします。 30ページにつきましては、第3号イ中、「火薬類取締法」の後に「及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)」を加えるものであります。